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健康保険を使わない理由

当院は、健康保険(国民健康保険、組合健康保険、協会健保 )の取り扱いを中止し、自費治療院に移行しました。

現在、全国の接骨院、整骨院では、国民健康保険、協会健保、組合保険のガイドラインに従い、保険施術を行っております。しかし、このガイドラインは非常に曖昧で、実際、健康保険が使えるか使えないかは、各接骨院、整骨院の判断で行っております。
以下は、「トヨタ自動車健康保険組合ホームページ」からの抜粋です。

健康保険の対象
* 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)・骨折・脱臼
* 外傷性の負傷
* 急性(1週間〜2週間)又は亜急性(急性に準ずる)で、内科的な病気が原因でないもの

健康保険の対象外 
* 仕事中や通勤中の負傷(労災保険の対象のため)
* 交通事故による負傷(トヨタ健保に届出をしていないもの)
* 日常生活や加齢などによる疲労や肩こり・腰痛・筋肉疲労・五十肩・体調不良
* 症状の改善がみられない漫然とした長期の施術
* スポーツなどによる筋肉疲労からの回復を目的としたマッサージ
* 慰安目的のマッサージ代わりに受けたもの
* 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア、神経痛など)による痛みや違和感など
* 医療機関で同じ病気・症状について治療中のもの(薬やシップを処方された場合も、治療行為となります)

日常生活や加齢による症状は、対象外」「仕事中に痛めた場合は対象外」「急性である事」など、上記に準ずれば、突発的な突き指や、転んで捻挫をした、打撲をした以外、ほぼ全ての症状が、保険対象外であると言えます。また、コロナ禍において、会社や市も財政がひっ迫しています。その中、医療費削減は必須で、調査書や電話確認により、健康保険対象外の症状と判明した場合、自己負担分以外の医療費は、接骨院に支払われません。その場合、接骨院側が、保険対象外と認識した上で、健康保険を使用したのであれば、該当柔道整復師の責任となりますが、負傷原因等を柔道整復師に虚偽説明した場合、負担分以外の料金を、接骨院から請求される可能性があります。これは、全国どこの接骨院、整骨院でも同じです。ちなみに、接骨院での保険対象は、温罨法料(温める)と、電料料(通常の電気治療)のみなので、多くの接骨院では、その他の手技や特殊電気などは、オプション料金として上乗せしています。つまり、よりよい治療をする為には、保険を使っても高額料金が発生しているのが現状です。それらをふまえ、当院は、患者様にわかりやすいシステム、料金設定にする為、完全自費化に移行しました。皆様には、ご迷惑おかけしますが、院としてより健全に、また皆様の健康の手助けができるよう邁進する所存であります。何卒ご了承のほどよろしくお願い致します。

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