接骨院について
取扱うことのできる保険
接骨院(整骨院)では、怪我に対し国民健康保険、協会健保、組合保険等、各種健康保険を取り扱うことができます。
健康保険適用の方は、月初めに健康保険証の提示が必要になります。
子供、母子家庭、障害者、心身障害者など、医療助成制度対象の方は、受給者証必要です。
仕事中の怪我に対しては労災保険、交通事故での怪我に対しては自賠責保険を使用できます。
学校での怪我に対しては災害共済給付金制度、スポーツやボランティア活動中の怪我は、スポーツ保険(所属団体がスポーツ保険に加入している場合)を使用することができます。
※当院では、現在、健康保険を使った施術をしていません。詳しくはブログをご覧ください。
各種保険の使用基準
接骨院では各種健康保険が適応になりますが、健康保険が使えるのは、骨折・脱臼・挫傷、捻挫・打撲など急性期の症状に対してのみに限られます。適応されない場合は、実費での施術になり、料金は各院で差があります。
受領委任について
接骨院では「受領委任」という制度が認められています。
この制度は患者さんの負担軽減のため、柔道整復師が患者さんに代わって保険請求を行うものです。
そのため、支給申請書(レセプト)に患者さんの委任のサインを月ごとにもらう事が必要となります。
施術を受けると、月に一度は保険請求の用紙に、ご自身でサインをします。
サインをする事で、受領委任が完了します。
特別な事情がある場合は、代理記入でも大丈夫なのですが、その場合は押印が必要となりますので、来院の際はハンコをご用意下さい。
資格について
接骨院の資格は、柔道整復学科がある4年制大学あるいは3年短大、専門学校の卒業者で、年に一度の国家試験を合格した者のみが与えられる資格です。
接骨院に来院される方の症状ベスト10
数ある岡崎市の接骨院・整骨院の中で当院は「幅広い症例に対応した接骨院」を目標にしております。以下に記載している症状以外でも対応をしておりますのでまずはお気軽にご相談下さい。
